医療DX(歯科) 

在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料)をわかりやすく解説

世の中に多数存在している様々なデータをデジタル化が進んでいます。

医療業界でも、医療や介護の質の向上や業務効率化の実現を目指し、患者側、医療機関側、それぞれのデータのデジタル化は待ったなしで、将来的な国民自身の予防促進や、良質な医療・ケアを受けられるような社会の実現が目指されています。

そんな中で2024年度の診療報酬改定では、当然のごとく医療DXの推進が主要なテーマの一つとなっています。

その中から今回は、歯科訪問診療における在宅医療DX情報活用加算について、わかりやすく解説していきます。

2024年度(令和6年度)診療報酬改定

2024年は、2年に一度の診療報酬改定のタイミングです。

今回改定された内容では、医療DXの推進として、医療DX推進体制整備加算が新設されたり、従来の医療情報・システム基盤整備体制充実加算が医療情報取得加算に改定されたりと、注目される動きも多いです。

 

その中で、医療DX推進体制整備加算と同じく新設された内容として、「在宅医療DX情報活用加算」があります。

在宅医療DX情報活用加算は、以下のように説明されています。

居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによるオンライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合について、新たな評価を行う。

 

在宅患者訪問診療料及び在宅がん医療総合診療料について、居 宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子カルテ情報共有 サービス及び電子処方箋により得られる情報を活用して質の高い医療 を提供することに係る評価

 

在宅医療DX情報活用加算の点数

在宅医療DX情報活用加算の点数は、医科医療機関において10点とされており、歯科訪問診療料については8点訪問看護医療DX情報活用加算は5点です。

 

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合に、在宅医療 DX 情報活用加算が月1回に限り加算される形となります。

ただし、医療DX推進体制整備加算他の医療DX加算が算定された月においては、在宅医療DX情報活用加算は算定できなくなっているため注意が必要です。

 

歯科における在宅医療DX情報活用加算の点数

歯科訪問診療における在宅医療DX情報活用加算の点数は8点です。

医科医療機関の場合と同じく、医療DX推進体制整備加算医療情報取得加算が算定された月においては、在宅医療DX情報活用加算は算定できなくなっています。

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在宅医療DX情報活用加算の施設基準

在宅医療DX情報活用加算の施設基準は以下の通りです。

 

1.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭 和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使 用による請求を行っていること。

2.健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を 有していること。

3.電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有してい ること。(経過措置:令和7年3月 31 日まで)

4.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置:令和7年9月 30 日まで)

5.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するた めの十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、 当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

6.(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して いること。(経過措置:令和7年5月 31 日まで)

 

注目したいのは、6番目のウェブサイトへの掲載です。経過措置が設定されているものの、できる限り早めにホームページでの準備も済ませておきたいところです。

まだホームページをお持ちでない医療機関等については、一旦対象外とされてはいるものの、長い目で見ればできる限り早く準備しておいた方が良さそうです。

 

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