歯科衛生士・歯科助手 

歯科衛生士がやってはいけない治療や仕事とは?

「歯科衛生士なので、この仕事はできません」とスタッフから断わられる前に、歯科衛生士に任せてもよい仕事と任せてはいけない仕事の区別をつけておきましょう。

正しい歯科医療行為でなければ、患者さまからの不信感も高くなります。
歯科衛生士へ「これくらい任せても大丈夫だろう。」と安易に考えて指示を出し、医療ミスを起こしたら大問題です。

また、「歯科医師なのに、正しい指示をしてくれない…」と歯科衛生士から思われてしまうと、信頼も下がってしまいます。

本記事では、院長や歯科医師が間違えやすい「歯科衛生士に任せてはいけない治療」を解説します。

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歯科衛生士は歯科医師が行う治療は基本的に行えない

歯科衛生士が行える仕事は、「①歯科予防処置」「②歯科診療補助」「③歯科保健指導」の3つです。

具体的には、歯科医師の診療のサポートと患者さまのお口の健康を守るために行う仕事が対象です。

例えば、歯周病や虫歯リスクを減らすために歯石除去などの施術を行い、患者さまに歯磨き指導などのアドバイスをします。

これらの仕事は歯科助手の業務とも混同されやすいですが、患者さまの口内へ直に施術してよいのが、国家資格のある歯科衛生士ならではの仕事です。

しかし、患者さまの口内に触れて良いからといっても、本来、歯科医師が行う治療や施術を歯科衛生士が行う行為は、歯科衛生士法に反するためNGです。


歯科衛生士がやってはいけない「絶対的歯科医療行為」

歯科医師の監視下であれば、歯科衛生士が行っても良い「相対的歯科医療行為」がありますが、「絶対的歯科医療行為に関しては歯科医師しか行えません。


まずは、「相対的歯科医療行為」とは何か?をおさらいしましょう。

歯科衛生士は「表面麻酔を塗布する」「歯石除去を行う」「ホワイトニングの施術をする」などの業務を行うことができます。

他にも、矯正治療における「奥歯にバンドを装着」「ブラケットを貼る」「ワイヤー交換」なども含まれます。

多くの矯正治療の施術は歯科衛生士でも行うことができると、日本矯正歯科学会や小児歯科学会が判断しています。

これらは、歯科医師の指示と監視下の元であれば行える歯科医療行為のため、歯科医師の判断にゆだねられます。

そのため、どの歯科衛生士にもできるわけではありません。
経験年数により、行える業務には個人差がでてきます。

インレーや義歯の研磨などは、経験が無ければ難しいため、熟練の歯科衛生士に任せることが好ましいといえます。


次に「絶対的歯科医療行為」についてですが、基本的には歯科医師が行う治療行為のため、多くの種類があります。

  • 抜歯
  • 抜髄
  • 歯の形成
  • 歯石除去の際の除痛処置以外の部分麻酔や全身麻酔
  • クラウンなどの合着
  • レントゲン撮影

などが挙げられます。

歯科医院の治療でも多いCR充填は、グレーゾーンです。

もちろん、窩洞形成やCR研磨は歯科医師しか行えません。インレーや義歯の研磨はよくても、調整はしてはいけないなど、線引きが難しいです。

歯科医院によっては、曖昧にされているところも実際は多いです。

グレーゾーンだからといって歯科衛生士に行わせていては、スタッフからの信頼や患者さまからの信用問題にも繋がりかねませんので慎重に指示をしましょう。

また、過去の事例で、「歯科医師がいない状況で、歯科衛生士がレントゲン撮影をしたという事件」がありました。

この事件では結果的に歯科医師・歯科衛生士がともに逮捕されました。

さらには、形成、根管治療、抜髄を歯科衛生士が行ったことによる裁判例もあります。


スタッフが働きやすいよう環境の整備をしましょう

歯科衛生士がやってはいけない治療や仕事は多数ありますが、「相対的歯科医療行為」であれば歯科医師の監視の元で行うことには問題ありません。

しかし、法的に可能だからといって、新卒の歯科衛生士にいきなり歯石除去やホワイトニングを行ってもらうのは要注意です。

なぜなら、歯科医師と同様に、実際に患者さまの口内で施術するのは学生時代の実習だけで、経験が少ないからです。

うっかり忘れがちですが、歯科衛生士には、歯科医師のように開業医などの元での1年間の研修医期間がありません。

そのため、歯科衛生士としての経験年数や個々が持つ技術によって、任せられる治療や仕事の内容が変わってきます。


歯科医院をより良くするためにも、歯科医師には歯科衛生士の技術の見極め正しい指示が求められます。

例えば、新卒の歯科衛生士には「数カ月~1年程度ベテランの歯科衛生士がついて指導する」「複数の歯科衛生士と歯科医師がチームとなり歯科治療を行う」など、知識や経験を多く学んでもらえる環境へ整えましょう。

また、トラブルがないように、歯科医師や歯科衛生士、歯科助手の業務範囲が分かるような業務基準書、マニュアルを作製しておくのもおすすめです。