医療DX(歯科) 

歯科・医療情報取得加算におけるホームページ制作についてわかりやすく解説

令和6年度の診療報酬改定では、医療DXの推進に関わる改定として、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が見直され、新しく「医療情報取得加算」が新設されました。

今回は、この医療情報取得加算について詳しく解説していきます。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算からの改定

令和4年10月、初診時等における患者の薬剤情報や特定健診情報など、診療情報取得・活用体制の充実に係る評価として、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が開始されました。

マイナンバーカードを保険証として利用する、いわゆる「マイナ保険証」の提示があった場合に「2点」、なかった場合には「4点」が算定されるという、初診時限定の加算でした。

これが今回、令和6年度の診療報酬改定により、内容を一新する形で「医療情報取得加算」へと改定されました。

保険医療機関や薬局において、マイナ保険証を利用できるようにするための「オンライン資格確認等システム」の導入が原則義務化され、オンライン資格確認についての体制の整備が確実に進んだという、現在の状況が踏まえられての改定です。

補助金等は出たとしても手間と手出しの費用が発生する医療機関も多い中、後ろ向きながらも徐々にオンライン資格確認等システムは着実に広がっている、ということのようです。

そんな中で、医療情報取得加算によって、評価の在り方そのものが見直されています。

 

歯科・医療情報取得加算における点数

新しい医療情報取得加算では、従来の医療情報・システム基盤整備体制充実加算でも設定されていた「初診時」の点数に加えて、新たに「再診時」の点数が設定されました。

その上で、初診時の点数に変更が加えられています。

初診時、「マイナ保険証を利用しない場合」は4点から3点に変更され、初診時「マイナ保険証を利用する場合」や「他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合」については2点から1点へと改定されています。

再診時は「マイナ保険証を利用しない場合」は2点、マイナ保険証を利用する場合には1点と定められています。

なお、再診については、3ヶ月に1回の算定とされており、具体的な評価内容は以下の通りです。

 

  • 電子資格確認(オンライン資格確認)により当該患者に係る診療情報を取得等した場合。
  • 他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合。

 

文章としては難しいですが、これをわかりやすくしたのが、上記表です。

そちらを参考にされてください。

なお、医療情報取得加算においては医療科目ごとの違いはないため、歯科の場合も上記の通りとなります。

 

医療情報取得加算の施設基準

医療情報取得加算の施設基準は以下の通りです。

 

1.電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行なっていること。

2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。

3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。

イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

 

医療DX推進体制整備加算の新設と併せて注目したい

今回の医療情報取得加算は、従来の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」にプラスαで「再診時」が追加された形ですが、医療DX全体での新しい診療報酬としては、「医療DX推進体制整備加算」という完全な新設項目が存在しているため、そちらもあわせて注目しておきたいところです。

歯科においては、算定要件を満たした状態でマイナ保険証を利用された場合、医療DX推進体制整備加算で6点、医療情報取得加算の初診で2点、再診で1点という形となります。

関連記事:「医療DX推進体制整備加算(歯科)におけるホームページ制作と対応について解説

 

在宅医療DX情報活用加算も新設

さらに今回もう一点、居宅同意所得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによるオンライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合についての新しい評価が設定されました。

それが、在宅医療DX情報活用加算です。

歯科訪問診療科としては、8点が算定されます。

施設基準としては以下の通りです。

 

1.オンライン請求を行っていること。

2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。

3.(医科)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有しているこ と。

4.(医科)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)

5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

6.(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機 関の見やすい場所に掲示していること。

7.(6)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。

 

関連記事:「在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料)をわかりやすく解説

 

医療DXに関わる掲示要件を1枚で満たすポスターがこちら

医療DXに関わる施設基準において、マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組み、その旨を院内の見やすい場所に掲示することが要件となっています。

そうした「院内掲示要件」を1枚で満たすポスターが、厚生労働省から紹介されています。

参考:厚生労働省

もし、まだ利用されていない場合には、自分で掲示物を作成するよりもはるかに早く手軽に利用できますので、こちらをすぐに活用しましょう。

 

医療DXにおける歯科ホームページ制作時の注意点と対処

医療DX推進体制整備加算はじめ、掲示要件は、院内だけではなく、WEBサイトについてもその条件とされています。

 

当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること

上記のような記載があり、なおかつ「令和6年度診療報酬改定の概要」にて、以下の記載を見つけることができます。

 

参考:令和6年度診療報酬改定の概要

 

この内容に関して、WEBサイトを所有していない医療機関については、「対象外」とされているものの、長い目で見た場合、やはり早期の歯科ホームページ制作は必須と考えておいた方がいいでしょう。

 

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