医療DX(歯科) 

【令和8年度改定まとめ】歯科診療報酬改定の全体像とクリニック経営における4つの重要ポイント

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定は、「物価や賃金等の医療機関を取り巻く環境の変化への対応」、「安心・安全で質の高い医療の推進(予防・管理・医科歯科連携)」、「医療DX・デジタル化の推進」などを大きな柱として実施されます。

本改定では、初・再診料の引き上げやベースアップ評価料の拡充といった、クリニックの基盤を支える「経営支援」の側面が強調されています。

しかしその一方で、手厚く新設された加算を取得するためには、人員配置や継続的な実績といった厳格な「施設基準」を満たすことが求められます。

本記事では、これからのクリニック経営を左右する「4つの大きな変更ポイント」の全体像を総ざらいします。

さらに、新しい算定要件(ウェブサイトへの情報掲載義務など)を確実にクリアし、医院の収益アップに直結させるための「ホームページの重要性」について分かりやすく解説します。

 

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物価高騰・賃上げへの対応(ベースアップ評価料の拡充)

クリニックの経営基盤を支えるため、物価や人件費等の高騰に対する新たな評価が組み込まれました。

 

初・再診料の引き上げと「物価対応料」の新設

医療材料費や光熱水費などの物件費高騰を踏まえ、ベースとなる歯科初診料が267点から272点へ、歯科再診料が58点から59点へと引き上げられました。

さらに、令和8年度および令和9年度の物価上昇に段階的に対応するための措置として、初診・再診時等に上乗せして算定できる「歯科物価対応料」が新設されています。

 

対象職種が拡大!「ベースアップ評価料」の拡充

医療従事者の確実な賃上げ(令和8年度に3.2%、事務職員等は5.7%の目標)を目的とした「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」についても大きな見直しが行われました。

人材確保の観点から、専ら事務作業を行う事務職員や若手歯科医師等も幅広く対象職種に追加されたほか、継続的に賃上げを実施している医院がより高く評価される段階的な点数設定(令和8年度・9年度)へと変更されています。

 

「歯科技工所ベースアップ支援料」の新設

さらに今回の改定では、院外の歯科技工所に所属する歯科技工士の処遇改善(賃上げ)を後方支援する仕組みとして、「歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき15点)」が新設されたことも大きなトピックです。

こうしたクリニックの収益・スタッフの待遇向上に直結する手厚い加算を漏れなく取得していくためには、算定を開始する前月までに地方厚生(支)局へ施設基準の届出を確実に行うとともに、定期的な実績報告等に対応していく必要があります。

関連記事:「【令和8年度改定】歯科技工所ベースアップ支援料と連携加算の拡充を徹底解説

 

「かかりつけ歯科医」としての機能強化(予防・管理・医科連携)

「削って治す」治療から「継続的に管理し予防する」医療へのシフトは、近年の改定における大きなトレンドですが、令和8年度改定ではこの方向性がさらに強化されました。

 

継続的な口腔管理に対する手厚い評価

まず歯周病治療において、これまでの「歯周病安定期治療」と「歯周病重症化予防治療」が統合され、新たに「歯周病継続支援治療」へと見直されました。

また、近年ニーズが高まっている口腔機能低下症および口腔機能発達不全症への対応についても、「口腔機能管理料」や「小児口腔機能管理料」の対象患者が拡大され、評価の引き上げ(90点および50点に再編)が行われています。

 

全身疾患を見据えた「医科歯科連携」の強力な推進

さらに今回の改定では、全身の健康と口腔機能の深い関わりに着目し、医科(病院やクリニック)と歯科の連携がかつてないほど高く評価されています。

  • 糖尿病患者における連携: 糖尿病の主治医(医科)からの情報提供に基づいて歯周病治療を行った場合に算定できる「重症化予防連携強化加算(100点)」が新設されました。医科側にも歯科受診を勧奨した際の加算(歯科医療機関連携強化加算)が設けられており、双方向の連携が促されています。
  • 入院患者の口腔管理における連携: 歯科のない病院の入院患者に対して、事前の取り決めに基づき歯科訪問診療を提供した場合の「医科連携訪問加算(500点)」や、医科側が歯科へ患者を紹介した際の「口腔管理連携加算(600点)」が新設されました。

こうした医科歯科連携を推進し、新たな加算を算定していくためには、自院が「予防管理」や「病院との連携(訪問体制)」に積極的に取り組んでいることを、ホームページ等を通じて地域にしっかりと発信・開示していくことが欠かせません。

かかりつけ医としての機能をアピールすることは、患者様からの信頼獲得と継続来院に直結します。

 

手厚く評価される「訪問歯科」と「専門性の高い治療」

地域医療を支える訪問診療や、特定の分野に強みを持つ専門的な治療に対するインセンティブも大幅に強化されています。

 

訪問診療への手厚い上乗せ評価

在宅で療養する患者様への訪問診療を充実させるため、「在宅療養支援歯科診療所(1・2)」や「在宅療養支援歯科病院」において歯科訪問診療1を実施した場合に算定できる、新たな加算(50点〜100点)が新設されました。

また、歯科を標榜していない病院からの依頼で入院患者様に訪問診療を行った場合、新たに「医科連携訪問加算(500点)」という非常に高い配点の加算が算定できるようになります。

 

障害者歯科・歯科麻酔など「専門性」の評価拡充

全身管理や障害者歯科など、専門性の高い医療を提供するクリニックへの評価も拡充されました。

障害をお持ちの患者様の治療を専門に担い、特別な管理を行った場合には「特別管理加算(80点)」が新設されました。

さらに、静脈内鎮静法等の歯科麻酔の分野では、実施時間や人員配置(専従体制など)に応じて細分化された「歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅰ・Ⅱ)」が新設され、安全な全身管理体制に対して最大2,600点という手厚い評価が設けられています。

これらの新しい評価は、専門的な設備やスタッフを揃えるクリニックにとって大きな追い風となります。

自院が持つ「訪問対応力」や「専門性の高さ(痛みに配慮した治療や障害者対応など)」をホームページ等で的確にアピールすることで、広域からの集患や他院・他職種からの紹介増加に直結するでしょう。

 

歯科治療の「デジタル化」と「医療DX」への対応

歯科治療のデジタル化や、マイナ保険証を活用した医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するクリニックに対する評価も、今回の改定の大きな柱です。

 

CAD/CAM冠等の適応拡大と光学印象の点数アップ

近年普及が進むCAD/CAM冠やCAD/CAMインレーについて、大臼歯への適用における「咬合支持要件」が見直され(要件の削除等)、より幅広いケースで活用しやすくなりました。

また、口腔内スキャナーを用いた「光学印象」の対象に、新たにCAD/CAM冠が追加された上で、点数が100点から150点へと引き上げられています。

関連記事:「【令和8年度改定】CAD /CAM冠の適応拡大と『3次元プリント有床義歯』新設!歯科デジタル化の最新評価まとめ

 

「3次元プリント有床義歯」が新たに保険適用に

デジタル技術を活用した新しい製作法として、液槽光重合方式の3次元プリント有床義歯製作装置等を用いて製作された「3次元プリント有床義歯(1顎につき4,000点)」が新たに保険適用となり、明確な評価が新設されました。

こうした最新機器の導入は、治療の精度向上やスタッフの負担軽減に大きく貢献します。

 

医療DXの推進と「マイナ保険証」の活用

オンライン資格確認や電子カルテ情報共有サービス等を活用する体制を評価する「医療DX推進体制整備加算」は、新たに「電子的歯科診療情報連携体制整備加算(9点・4点)」へと再編されました。

この高い点数(加算1等)を算定するための施設基準には、「マイナ保険証の利用率が30%以上であること」や、「明細書発行や医療DX推進の体制について、院内掲示だけでなくウェブサイトに掲載していること」が明確に組み込まれています。

関連記事:「【令和8年度改定】電子的歯科診療情報連携体制整備加算とは?ホームページ必須記載事項を徹底解説!

 

クリニックへのメリットとホームページでの対策

最新のデジタル機器(口腔内スキャナーや3Dプリンターなど)を導入していることは、患者様にとって「型取りの負担が少ない」「精密でスピーディーな治療が受けられる」という大きなメリットになります。

自院の設備投資を収益に繋げるためにも、ホームページで「当院のデジタル歯科治療」として最新機器を分かりやすくアピールしましょう。

また、新しい加算を取得するためには、医療DXに関する取り組みを「ウェブサイトに掲載」することが求められます。

ホームページは、医院の魅力を伝えるだけでなく、国の制度(施設基準)に対応するための必須ツールとなっている点に注意が必要です。

 

改定の波を乗りこなす!施設基準の要件クリアと集患

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定の全体像を見てみると、予防管理、医科歯科連携、訪問診療や専門性の高い治療、そして医療DXといった「国が求めるこれからの歯科医療の方向性」に合致した体制を整えているクリニックが、手厚く評価される仕組みへと大きく舵が切られたことが分かります。

ここで院長先生に最もご留意いただきたいのは、これらの手厚い加算を獲得するための「施設基準」において、ホームページ(ウェブサイト)での情報開示義務が明確化されているという点です。

例えば、新設された500点の「医科連携訪問加算」では、連携機関の名称等を原則としてウェブサイトに掲載することが求められています。

また、医療DXを推進する「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」においても、明細書発行や医療DX推進の体制に関する事項をウェブサイトに掲載することが要件化されています。

つまり、これからのクリニック経営において、ホームページは単なる広告媒体ではなく、「国の制度(施設基準)に対応し、適正な収益を確保するための必須ツール」になったと言えます。

さらに、自院の強み(予防歯科、訪問診療、専門治療、最新設備など)をホームページで分かりやすく発信することは、算定要件を満たすだけでなく、患者様や他職種(ケアマネージャーや病院等)からの信頼を獲得し、強力な集患の柱となります。

 

新しい施設基準への対応と集患サイト制作は「デンタルウェブ」へ

令和8年6月1日から新しい算定を行うためには、令和8年5月7日から6月1日(必着)までに、地方厚生(支)局へ施設基準の届出を行う必要があります。

厚生労働省も、締切日直前に届出が集中することを予想し、できる限り早期の提出を呼びかけています。

この届出準備のタイミングに合わせて、新しい算定要件を確実にクリアし、医院の強みを最大限にアピールするホームページへとリニューアルしてみませんか?

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