歯科コラム
【令和8年度改定】「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」とは?ホームページ必須記載事項を徹底解説!
令和8年(2026年)6月の診療報酬改定により、これまで歯科医院で算定されていた「医療情報取得加算」や「医療DX推進体制整備加算」が廃止・再編され、新たに「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」がスタートします。
今回の改定では、算定のための施設基準がこれまでより大きく厳格化されました。
特に注目すべきは、これまで「一定程度」とされていたマイナ保険証の使用実績に対して、明確に「マイナ保険証利用率が30%以上であること」というハードルが設定された点です。
さらに要注意なのが、ホームページ等への「掲示要件」の追加です。
従来の医療DX推進体制に関する事項に加え、新たに「診療報酬明細書(レセプト)を無償で交付している旨」などをウェブサイトに掲載することが必須要件となりました。
「今のホームページの記載のままで、新しい加算は取れるの?」「そもそもホームページを持っていないけれど大丈夫?」と不安に感じている院長先生も多いのではないでしょうか。
本記事では、算定要件が大きく変わった新設「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」の点数や施設基準、そして絶対に欠かせないホームページの必須記載事項について徹底解説します。
令和8年6月1日の施行(届出期間:令和8年5月7日〜6月1日必着)に向けて、今のうちから万全の準備を整えましょう。
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目次
新設「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」の点数と算定タイミング
従来の「医療DX推進体制整備加算」などは今回廃止されることとなり、令和8年6月からは新たに「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」として再編されます。
それに伴い、算定できる点数やタイミングも大きく変わりました。
初診時の点数は2区分に再編 初診時(月に1回)の算定点数は、施設基準の達成度合いに応じて以下の2区分に設定されています。
- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1:9点
- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2:4点
【注目ポイント】「再診時」にも算定可能に
今回の改定で、医院の収益面における最大のメリットと言えるのが、新たに「再診時(月に1回 2点)」の評価が設けられたことです。
旧制度では初診時のみの算定でしたが、新制度では再診の患者様に対しても毎月算定できる枠が広がりました。
要件をしっかりと満たして毎月継続的に算定できれば、クリニックにとって非常に大きなプラスとなります。
しかし、この新しい加算を算定するためには、これまで以上に厳しい「施設基準」をクリアしなければなりません。
要注意!厳格化された施設基準(マイナ利用率30%の壁など)
新しい「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」を算定するためには、これまで以上に高いハードル(施設基準)をクリアする必要があります。
特に「加算1」と「加算2」の共通必須要件として、以下のような厳しい基準が設けられました。
【加算1・2共通の主な必須要件】
マイナ保険証利用率が「30%以上」であること
これまでは「一定程度の実績」と曖昧だった基準が、明確に「30%以上」という数値目標に引き上げられました。受付での積極的なお声がけなど、医院全体での利用促進が不可欠です。
診療報酬明細書(レセプト)を無償交付していること
新たに「診療報酬明細書を患者に無償で交付していること」が要件に追加されました。
オンライン請求・オンライン資格確認体制の整備
これらは前提条件として、取得した診療情報を診察室等で閲覧・活用できる体制が必要です。
ウェブサイト等への掲示要件(★重要)
院内の見やすい場所だけでなく、原則として「ウェブサイト」にも指定の事項を掲載しなければなりません。
【加算1(上位点数)を取得するには?】
上記の必須要件を満たした上で、さらに上位の点数である「加算1(初診時9点)」を算定するには、「電子処方箋を発行する体制」や、国が提供する「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制」などのいずれかを導入している必要があります。
まずは、共通要件である「マイナ利用率30%」の達成と、「ウェブサイトへの必須事項の記載」を早急に進めることが、新しい加算を算定するための第一歩となります。
ホームページ制作・改修が「必須」となる掲示要件
今回の「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」において、歯科医院の院長先生が最も注意すべきポイントが「ウェブサイト等への掲示要件」です。
新しい施設基準では、指定された事項について「当該保険医療機関の見やすい場所」に院内掲示するだけでなく、「原則としてウェブサイト(ホームページ)に掲載していること」が必須要件として明記されています。
具体的にホームページへ掲載しなければならないのは、主に以下の2点です。
- 医療DX推進の体制に関する事項 :オンライン資格確認システムの導入や、マイナ保険証の利用促進など、質の高い医療を提供するためのDX推進体制に関する情報をしっかりと記載する必要があります。
- 【NEW】明細書発行に関する事項 :今回の改定で新たに追加された、見落としがちな重要ポイントです。施設基準として「診療報酬明細書を患者に無償で交付していること」が求められており、それに伴い「明細書を無償交付している旨」などをホームページ上にも明示しなければなりません。
【放置は危険!算定不可のリスク】
「うちはそもそもホームページを持っていない」「数年前に作ったまま放置していて、自分では文字の修正すらできない」といった場合、この掲示要件を満たせず、要件をクリアしていても新しい加算が算定できなくなる恐れがあります。
新加算の点数を確実かつスムーズに取得するためには、早急に既存ホームページへの文言追加(改修)を行うか、新しく医療DX対応のホームページを立ち上げる必要があります。
令和8年6月施行に向けたタイムスケジュールと「今すぐ」やるべきこと
令和8年度(2026年度)の診療報酬改定は、令和8年6月1日に施行されます。
この日から新しい「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」を算定するためには、管轄の地方厚生(支)局の都道府県事務所へ施設基準の届出を行う必要があります。
【届出のスケジュール】
- 届出期間:令和8年5月7日 ~ 令和8年6月1日(必着)
厚生労働省は「締切日直前に届出が集中することが予想されるため、できる限り早期の提出を」と呼びかけています。
【なぜ「今すぐ」の準備が必要なのか?】
今回の改定では、マイナ保険証利用率30%以上の達成に向けた院内でのオペレーション構築に加え、「ウェブサイト(ホームページ)への必須事項の掲載」という、システム面・広報面での高いハードルが設定されています。
既存ホームページの文言追加(改修)や、新しくホームページを制作する場合、制作会社との打合せからデザイン作成、システム構築、公開までに数週間から数ヶ月の期間を要することが一般的です。
「5月になってから届出の準備を始めよう」と考えていては、ホームページの改修が到底間に合わず、「他の要件は満たしているのに、ホームページの記載がないせいで新加算が算定できない」という最悪の事態になりかねません。
直前になって慌てないよう、早急な対策が必要です。
医療DX対応のホームページ制作・改修は「デンタルウェブ」にお任せ!
令和8年度改定で新設される「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」は、初診時だけでなく再診時にも算定できる医院経営にとって大きなプラスとなる改定です。
しかし、その恩恵を受けるためには「マイナ利用率30%」と「ホームページの必須記載事項(明細書の無償交付など)」という厳格な要件をクリアしなければなりません。
施設基準を満たすためのホームページ改修や、これを機に古いホームページを新しくしたいとお考えの院長先生は、ぜひ「デンタルウェブ」にご相談ください。
【デンタルウェブのおすすめポイント】
- 初期制作費0円!費用を抑えて高品質な歯科ホームページを制作可能
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- 集患のためのSEOを意識した構築を徹底!
- 実績十分のWEB制作スタッフが、令和8年度の最新の施設基準(掲示要件)にも的確に対応
5月からの届出ラッシュ、そして6月1日の施行に確実に間に合わせるためには、今からの動き出しが勝負です。
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