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あなたの歯科医院は大丈夫?よくある3つのNG表現|医療広告ガイドライン対応

現在、全国に約7万件ある歯科医院。その数はコンビニエンスストアの数よりも多いと言われています。

集患・人材採用のためホームページを作成したり広告を出したりすることは今や必要不可欠となってきているのです。

しかし歯科医業または病院・診療所に関する広告には、医療広告ガイドラインという強い規定が存在します。

不適切な広告やホームページ上の表現をそのままにしていると、懲役6ヶ月または30万円以下の罰金に課せられる可能性もあるのです。

今回は「虚偽広告」「比較優良広告」「誇大広告」の3つをピックアップしてご紹介していきます。

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そもそもホームページは「広告」にあたるのか?

医療法改正以前は、医療機関のウェブサイトは原則として広告規制の対象とされていませんでした。

ところが、2018年の「改正医療法」の施工によって他の広告媒体と同様とみなされ、規制の対象となったのです。

この時期から、ホームページで掲載できる内容や表現が大幅に制限されてしまいました。

 

実際に禁止される表現・ありがちな具体例

虚偽広告

虚偽広告とは、事実に反する表現によって消費者に誤認させる広告のことをいいます。

NG例

  • 「絶対安全です/必ず成功します」
    →絶対安全な手術は医学上あり得ないため、こういった表現は使用してはいけません。
    (某医療ドラマの「わたし、失敗しないので」というセリフも広告に使ってしまうとアウトですね^^;)
  • ホワイトニング後の写真を実際よりも歯を白く加工して掲載
  • 「一日で全ての虫歯治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)

 

比較優良広告

比較優良広告とは、他の病院や診療所と比較して優良である旨の広告のことをいいます。

NG例

  • 「当院は県内一の医師数を誇ります/日本有数の実績を有する歯科医院です」
    →客観的な事実であったとしても、「日本一」「No.1」「最高」等の最上級の表現はしてはいけません。
  • 「○○で紹介されました/有名モデル□□も御用達」
    →著名人との関連性を強調する表現も、他の医療機関より著しく優れていると患者に誤認させてしまいます。事実であっても記述してはいけません。

 

誇大広告

誇大広告とは、必ずしも虚偽ではないが、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告のことをいいます。

NG例

  • 「比較的安全な手術です」
    →何と比較して安全であるか不明なので誇大広告として扱われます。
  • 「○○手術は効果が高く、おすすめです」
    →科学的な根拠が乏しい情報である場合、特定の手術等の有効性を強調してはいけません。

 

医療広告ガイドラインにそったホームページ制作

今回は医療広告ガイドラインに記載されているもののうち、やりがちな項目を集めてご紹介いたしました。

 

現在ホームページをお持ちの先生はこれを機に確認してみてください。

また、これからホームページを持ちたいとお考えの先生はガイドラインに沿った作成を意識しましょう。

デンタルウェブではあらかじめご用意している診療コンテンツを選択するだけですので、打ち合わせや原稿の準備・規定のチェックなど、お忙しい先生の手間を省きます。

歯科医院のホームページ見直しをご検討の医院さまはお気軽にご相談ください。

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