歯科コラム
【令和8年度改定】在宅療養支援歯科の評価拡充と「医科歯科連携」による新加算|訪問歯科がさらに熱い!
高齢化が進む日本において、地域医療を支える「訪問診療」のニーズは年々高まり続けています。
令和8年(2026年)の診療報酬改定でも、「質の高い在宅歯科医療の提供の推進」が重点課題として掲げられ、訪問診療への評価がさらに拡充されました。
今回の改定では、在宅療養支援歯科に対する新たな上乗せ評価(在宅療養支援歯科診療所加算など)や、歯科のない病院へ出向いて入院患者を診る「医科連携訪問加算(500点)」など、訪問診療に力を入れるクリニックにとって収益アップに直結する、非常に手厚い評価が新設されています。
特に注目すべきは、新しい加算の施設基準の中に「原則として、ウェブサイトに掲載していること」といった情報開示の要件が含まれている点です。
本記事では、訪問歯科の新たな収益の柱となる「3つの新しい加算ルール」を分かりやすく解説するとともに、要件となる施設基準をクリアしながら、ケアマネージャーや病院からの依頼を増やすための「ホームページの活用方法」についてご紹介します。
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目次
実績が評価される!「在宅療養支援歯科診療所加算」の新設
在宅で療養する患者様に対する歯科訪問診療をさらに充実させるため、訪問診療を積極的に行っているクリニックに対する評価が新設されました。
具体的には、施設基準を満たした「在宅療養支援歯科診療所(1・2)」または「在宅療養支援歯科病院」において、基本となる「歯科訪問診療1」を実施した場合に、新たな上乗せ評価として「在宅療養支援歯科診療所加算1(100点)」「同加算2(50点)」「在宅療養支援歯科病院加算(100点)」がそれぞれ算定できるようになります。
【要注意】実績要件の厳格化と明確化
この新しい加算のベースとなる「在宅療養支援歯科診療所1」の施設基準も今回見直されました。
これまでは「過去1年間に18回以上」といった実績要件でしたが、改定後は「直近1か月に歯科訪問診療1~3を合計10回以上算定していること」など、より直近の継続的な活動実績が厳格に求められるようになります。
つまり、単に「訪問歯科に対応している」というだけでなく、日常的に安定して訪問診療を提供している体制を構築・維持することが、この手厚い加算を獲得する必須条件となります。
継続的な依頼を獲得するためにも、地域のケアマネージャーや他職種に向けた「自院の訪問体制の積極的なアピール」がこれまで以上に重要になってきます。
病院との連携で500点!「医科連携訪問加算」の新設
今回の改定で、訪問歯科の新たな収益の柱として最も注目を集めているのが、新たに設けられた「医科連携訪問加算(500点)」です。
これは、歯科を標榜していない(歯科診療以外の診療のみを行う)病院等に入院中の患者様に対して、その病院からの依頼に基づいて歯科訪問診療を実施した場合に算定できる手厚い加算です。
入院患者様の口腔状態の悪化が、医科での治療に影響を及ぼしているケースにおいて、歯科医が専門的な介入を行うことが高く評価される仕組みとなりました。
【重要】ウェブサイトへの掲載義務(施設基準)
この500点という高配点の加算を算定するためには、事前に地方厚生(支)局へ施設基準の届出を行う必要がありますが、その要件には非常に重要なポイントが含まれています。
施設基準では、連携先からの依頼を受ける体制を構築することに加え、「連携体制を構築していること及び連携機関の名称等を院内の見やすい場所に掲示すること」、さらに「原則として、その掲示事項をウェブサイトに掲載していること」が明確に義務付けられました。
つまり、ホームページ上で連携している病院名などをしっかりと情報開示していなければ、この新しい加算を取得することができません。
これからのクリニック経営において、ホームページは単なる看板ではなく、「算定要件を満たすための必須ツール」へと役割が大きく変わってきているのです。
手厚い上乗せ評価!「地域歯科医療加算」と巡回診療
高齢化が進む地方や交通網が不十分なエリアなど、歯科医療が届きにくい地域への貢献に対する新しい評価も設けられました。
都道府県等と連携し、歯科用ユニット等を搭載した「歯科巡回診療車」を用いて、歯科医療の提供が困難な地域の患者様へ診療を行った場合、新たに「地域歯科医療加算(100点)」が算定できるようになります。
破格の手厚い点数設定(30%上乗せ)
この新しい加算の最大のポイントは、単に初・再診料に100点が加算されるだけではないという点です。
地域歯科医療加算を算定した患者様に対して、巡回診療時に処置、手術、歯冠修復、そして欠損補綴を行った場合、なんと各項目の所定点数の「30%」に相当する点数がさらに上乗せして加算されます。
巡回診療車の導入や都道府県との連携(巡回診療実施計画の提出など)といったハードルはあるものの、地域医療の確保に尽力するクリニックに対して、国が収益面で非常に手厚く報いる仕組みが整ったと言えます。
将来的に地域への訪問・巡回診療を拡大していきたいとお考えの法人様にとっては、見逃せない重要な改定です。
【まとめ】新加算の要件クリアと、訪問歯科のPRは「デンタルウェブ」へ!
令和8年度(2026年度)の診療報酬改定により、訪問診療の継続的な実績や、地域の病院・医科との連携体制をしっかりと構築しているクリニックが、かつてないほど高く評価(収益アップ)される時代になりました。
ここで院長先生に改めてご留意いただきたいのは、新設された500点の「医科連携訪問加算」をはじめ、これからの新しい算定要件をクリアするためには、「ホームページ上での情報開示(連携機関の掲載など)」が原則として必須になったという点です。
また、「訪問歯科に力を入れていること」や「地域の病院としっかり連携していること」をホームページで分かりやすく発信することは、単に算定要件を満たすだけでなく、地域のケアマネージャーや病院の地域連携室からの新規の訪問依頼を獲得するための強力な営業ツール(集患の柱)になります。
令和8年6月1日から新しい算定を行うための施設基準の届出は、令和8年5月7日から6月1日(必着)と定められています。
厚生労働省も、締切日直前に届出が集中することを予想し、できる限り早期の提出を呼びかけています。
この届出準備のタイミングに合わせて、新しい加算の要件を満たすためのサイト改修や、ケアマネージャーからの依頼が劇的に増える「訪問歯科特化ページ」の制作を行いませんか?
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