医療DX(歯科) 

【令和8年度改定】新設「口腔機能実地指導料」と訪問衛生指導の見直し|歯科衛生士の活躍を後押し!

令和8年(2026年)6月の診療報酬改定では、歯科医療の質の向上に向けて、「歯科衛生士の活躍推進と評価の充実」が極めて重要なテーマとして打ち出されました。

今回の改定では、外来診療において歯科衛生士が行う指導が新たに「口腔機能実地指導料(46点)」として独立して評価されるようになったほか、訪問歯科衛生指導料のきめ細やかな見直しや、「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料」における歯科衛生士の役割拡大など、その専門性を高く評価する内容が多数盛り込まれています。

ここで院長先生に特にご注目いただきたいのが、新しい指導料の施設基準に「当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること」が明確に要件化された点です。

慢性的な人手不足に悩む歯科業界において、この新しい算定要件を満たすような「働きやすく、スキルアップできる環境」を医院として整えることは、単なる点数アップにとどまらず、スタッフのモチベーション向上や、優秀な人材の定着・採用において非常に大きな意味を持ちます。

本記事では、歯科衛生士の活躍を後押しする「3つの改定ポイント」を分かりやすく解説するとともに、これらの新しい算定基準をフックにして「歯科衛生士が輝くクリニック」としての強みをホームページで発信し、採用活動を成功させるためのポイントをご紹介します。

 

新設「口腔機能実地指導料」と「処遇改善」の要件

今回の改定では、これまで歯科衛生実地指導料の加算として行われていた「歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導」が、新たに「口腔機能実地指導料(46点)」として独立した評価になりました。

対象となるのは、口腔機能の発達不全を有する患者や、口腔機能の低下を来している患者様です。

 

【要注意】算定のための施設基準に「処遇改善」が追加!

この新しい指導料を算定するためには、地方厚生(支)局へ施設基準の届出を行う必要がありますが、その要件として以下の2点が重要になります。

  1. 研修受講: 団体又は学会等が主催する、口腔機能発達不全症や口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法等に係る所定の研修を受講した歯科衛生士が1名以上配置されていること(※研修受講要件については1年間の経過措置が設けられています)。
  2. 処遇改善: 当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること

 

クリニックへのメリットと求人への活用

この改定は、歯科衛生士のスキルアップや、医院側が提供する働きやすい環境づくりが、そのままクリニックの新しい収益に直結する仕組みになったことを意味します。

スタッフのモチベーションアップに繋がるのはもちろんのこと、「当院は研修制度が充実しており、専門性をしっかり評価・還元するクリニックです」と自院の求人ページ等で積極的にアピールすることで、人材獲得競争において非常に強力な武器となります。

 

よりきめ細やかに!「訪問歯科衛生指導料」の見直し

高齢化に伴い訪問歯科診療のニーズが急速に拡大する中、訪問現場における歯科衛生士の役割はますます重要になっています。

今回の改定では、在宅や施設等で行われる「訪問歯科衛生指導料」の評価体系が、指導を実施した患者数に応じて実態に即したよりきめ細かい内容へと見直されました。

 

単一建物診療患者数に応じた点数の見直し

具体的には、同じ建物内に居住する患者様に対して指導を行った人数によって、以下のように点数が変更されています。

  • 単一建物診療患者が1人の場合: 362点 → 380点(アップ)
  • 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合: 326点 → 330点(アップ)
  • 1及び2以外(10人以上等)の場合: 295点 → 260点(ダウン)

※また、特別の関係にある施設における指導の評価(140点)も新設されています。

 

クリニックへのメリットと求人への活用

この見直しは、少人数の患者様に対してより丁寧に向き合い、質の高い訪問指導を行う歯科衛生士の働きを高く評価するという国の姿勢の表れです。

訪問現場で活躍する歯科衛生士の働きが適正に評価され、医院の収益にも貢献できる仕組みは、スタッフの大きなやりがいやモチベーションに直結します。

求人ページにおいても、「当院では訪問歯科に力を入れており、1人1人の患者様に寄り添った衛生指導をしっかりと評価・還元できる環境が整っています」とアピールすることで、訪問分野でのキャリアアップを目指す意欲的な歯科衛生士の採用に繋がります。

 

多職種連携でも活躍!「在宅歯科栄養サポート」への参画

今回の改定では、院内の外来診療にとどまらず、訪問現場や多職種連携における歯科衛生士の役割拡大も高く評価されています。

その代表的なものが、「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料」における算定要件の見直しです。

これまで、他の医療機関に入院している患者や自宅療養を行っている患者に対して、カンファレンスの結果や食事観察等を踏まえた口腔機能評価に基づく指導を行うのは、主に歯科医師とされていました。

しかし令和8年度の改定により、要件が拡大され、新たに「歯科医師の指示を受けた歯科衛生士」が指導を実施した場合でも算定が可能となりました。

 

クリニックへのメリットと求人への活用

この改定は、歯科衛生士がケアマネージャーや管理栄養士といった他職種と連携し、地域を支える「チーム医療の要」として、より幅広いフィールドで活躍できるようになったことを意味します。

求職者である歯科衛生士にとって、「外来のメンテナンス業務だけでなく、訪問歯科や多職種連携など幅広いキャリアが描ける環境があるか」は、職場選びの非常に重要なポイントになります。

求人ページにおいて「当院では訪問での栄養サポート等にも歯科衛生士が積極的に関わっており、多職種連携を通じて専門性をさらに高められるやりがいのある職場です」とアピールすることで、成長意欲が高く優秀な人材の獲得に大きく貢献するはずです。

 

【まとめ】「歯科衛生士が輝くクリニック」を求人ページで強力にアピール!

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定は、国を挙げて「歯科衛生士の専門性の発揮」と「処遇の改善(働きやすい環境づくり)」を強力に後押しする内容となりました。

人材不足が続く歯科業界において、求職者である歯科衛生士は、単なる給与額だけでなく「スキルアップできる環境か」「自分の専門性をしっかりと評価してくれるか」を非常に重視しています。

だからこそ、「新しい口腔機能実地指導に対応した研修制度がある」「処遇改善の取り組みを行っている」「訪問歯科や多職種連携など幅広いキャリアが描ける」といった自院の魅力的な体制を、ホームページ(特に採用・求人ページ)でしっかりと発信することが、人材獲得競争を勝ち抜く絶対条件になります。

 

採用強化のための求人ページ制作は「デンタルウェブ」へ

今回の改定に伴い、令和8年6月1日から新しい算定を行うための施設基準の届出は、令和8年5月7日から6月1日(必着)と定められています。

厚生労働省も、締切日直前に届出が集中することを予想し、できる限り早期の提出を呼びかけています。

この届出準備や院内体制の見直しのタイミングに合わせて、「歯科衛生士が輝ける医院」としての強みをしっかりとアピールし、優秀なスタッフからの応募が絶えないホームページへとリニューアルしてみませんか?

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