医療DX(歯科) 

【令和8年度改定】「歯科技工所ベースアップ支援料」と連携加算の拡充を徹底解説

歯科医療において欠かせないパートナーである「歯科技工士」。

しかし、近年は人材不足や高齢化が業界全体の深刻な課題となっています。

こうした背景を受け、令和8年(2026年)6月の診療報酬改定では、歯科技工士の処遇改善や、歯科医師との連携強化に対して非常に手厚い評価が新設・拡充されました。

特に注目すべきは、外部の歯科技工所に所属する技工士の賃上げを支援する画期的な枠組み「歯科技工所ベースアップ支援料」の新設や、ICTを活用した「歯科技工士連携加算」の算定範囲の拡大です。

これからの歯科医院経営において、歯科技工所と密に連携し、質の高い補綴物を提供できる体制を築くことは、医院の収益向上に直結する重要なカギとなります。

本記事では、令和8年度改定における「歯科技工関連の重要ポイント」を分かりやすく解説するとともに、新しい連携加算を取得するために欠かせないICT環境(医療DX)の整備やホームページでの効果的なPR方法についてご紹介します。

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業界初の試み!「歯科技工所ベースアップ支援料」の新設

今回の改定で最も注目すべきトピックの1つが、外部の歯科技工所に所属する歯科技工士の確実な賃上げを図るための新たな加算「歯科技工所ベースアップ支援料」の新設です。

 

算定点数とタイミング

歯科医師からの歯科技工指示書に基づき、補綴物等の製作を委託した歯科技工所の賃金改善を支援する場合に、1装置につき15点(装着時など)が算定可能となりました。

また、令和9年6月以降は、点数が倍になる予定です。

 

【要注意】厳格な算定ルール

この支援料を算定するためには、以下のルールを守る必要があります。

  • 事前の届出と連携: 製作を委託する歯科技工所が賃金改善の意向を持っている場合、その歯科技工所と連携した上で、地方厚生(支)局へ施設基準の届出を行う必要があります。
  • 委託費への全額充当: 算定した支援料は、「全て歯科技工所への委託費の増額」に充てなければならないという厳格なルールが定められています。

なお、この支援料は「外部の歯科技工所」に委託した場合の評価であり、院内技工士(自院に勤務する歯科技工士や直接の指示に基づく場合)が製作した場合は算定できません。

院内技工士に対する賃上げについては、今回の改定で対象職種が拡大された「ベースアップ評価料」の枠組みを活用することになります。

 

ICT活用でより柔軟に!「歯科技工士連携加算」の適応拡大

歯科医師と歯科技工士が情報通信機器(ICT)を用いて連携し、より精密な補綴物製作を行うための「歯科技工士連携加算」も、使いやすくアップデートされました。

 

算定タイミングの拡大

これまで算定できなかった「補綴時診断料」の算定時にも、新たに算定可能となりました。

 

対象補綴物の追加

印象採得時の対象補綴物に、新たに「ブリッジ」が追加されています。前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作する目的で、情報通信機器を用いて色調採得や口腔内の確認等を行った場合、加算が算定できます。

 

併算定が可能に

同一の補綴物の製作において、補綴時診断や印象採得、光学印象、咬合採得、仮床試適など、一連の診療の中で別項目に規定される歯科技工士連携加算について、(同日に行われた場合を除き)それぞれ別に算定できるようになりました。これにより、製作過程におけるきめ細かな連携がしっかりと評価される仕組みになります。

 

歯科技工士の専門技術を直接評価する新設項目

今回の改定では、デジタル機器の活用や、専門的な処理を要する製作技法に対しても、歯科技工士の関与を必須とする新たな評価が設けられました。主な目玉は以下の2つです。

 

「有床義歯補強加算(150点)」の新設

義歯の破損を防ぐため、有床義歯に幅2.0mm以上、厚さ1.0mm以上の歯科用金属芯を埋入した場合の加算が新設されました。

この算定要件には、単に金属芯を入れるだけでなく、歯科技工士がアルミナ・サンドブラスト処理や金属接着性プライマー処理等を行った場合と明確に記載されています。

さらに、カルテ(診療録)には金属芯の埋入を行った歯科技工士の氏名、または歯科技工所の名称を記載することが求められます。

 

「3次元プリント有床義歯(1顎4,000点)」の保険導入

液槽光重合方式の3Dプリンターを用いた義歯製作(コンピュータ支援設計・製造)が新たに保険適用されました。

この新しい技術を算定するための「施設基準」として、院内に機器がある場合は「専任の歯科技工士の配置」、院内にない場合は「当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること」が必須とされています。

高度なデジタル機器を自院ですべて揃え、専任スタッフを雇うのはハードルが高い場合でも、最新設備を持つ外部の歯科技工所と連携することで、こうした新しい保険適用の治療メニューをスムーズに患者様へ提供できるようになります

 

これからの歯科医院経営は「技工所との連携・DX化」が不可欠!

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定では、歯科技工士への還元(ベースアップ支援料)や、情報通信機器(ICT)を用いた連携(歯科技工士連携加算)など、技工所とタッグを組んで質の高い治療を提供するクリニックが高く評価される方向性が明確になりました。

新しい「歯科技工士連携加算」の算定には、ウェブカメラ等の情報通信機器を用いて色調採得や口腔内の確認等を行うやり取りが必須となります。これを機に、医院のデジタル化(医療DX)をさらに進めることが収益アップの鍵となります。

また、求人難が続く歯科業界において、「最新のデジタル設備(3Dプリンターや口腔内スキャナーなど)が整っている」「外部の専門技工所と密に連携して質の高い診療を行っている」という医院の強みは、歯科医師や歯科衛生士の採用活動において非常に強力なアピールポイントになります。

 

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令和8年6月1日から新しい算定を行うための施設基準の届出は、令和8年5月7日から6月1日(必着)と定められています。

厚生労働省も、締切日直前に届出が集中することを予想し、できる限り早期の提出を呼びかけています。

新しい加算要件(医療DX推進体制など)に対応したホームページへの改修や、最新設備・連携体制をアピールして採用を強化するためのサイトリニューアルをご検討中の院長先生は、ぜひ「デンタルウェブ」にご相談ください。

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